ふるさと納税とは?

実質的負担2千円で特典ゲット!新しい節税生活スタイル

ふるさと納税とは、ズバリ自治体への寄附金のこと。個人が2千円を超える寄附を行った場合に、その2千円を超える部分が、納めている住民税や所得税から控除される制度です。(ただし、控除される金額には上限があります。)
しかし、これでは寄附者が2千円損するだけ。「お得な制度」として人気を博しているのには別の理由があるんです。
それは、自治体が寄附のお礼として贈る〝返礼品〟に秘められています。
現在、寄附者の負担額(2千円)を上回る特産品などを返礼品として贈る自治体が増加。その魅力の競合が、ふるさと納税の注目度を高める要因となっています。
福智町ではまちの魅力を凝縮した"特典"を厳選し、寄附金額に応じてお好みの特典をお選びいただけます。
※寄附金の税額控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則として確定申告を行うことが必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者様などで一定の要件を満たしていれば、「ワンストップ特例制度」の手続きを行うことで、確定申告をせずに税額控除を受けることができます。

所得や寄附額に応じて税が軽減!

自治体への寄附金のうち、2千円を超える部分が税額控除されます。例えば、20,000円を寄附した場合、最大18,000円が税金から控除されます。
※税額控除される金額には上限があります。

豪華特産品がもらえるチャンス!

寄附のお礼として、地域の特色を生かした特産品などを返礼品として贈呈する自治体が増えています。ぜひ、福智町ならではの、まごころ込もった逸品をお選びください。

支払った寄附の使い道を選べる!

税金の使い道を指定できる日本で唯一の制度です。寄附したお金は、指定した使途に応じて自治体の振興・発展などに寄与されます。

寄附は生まれ故郷ではなくてOK!

寄附先は生まれ故郷でなくてもいいんです。出身地以外でも「応援したい」や「お世話になった」など、“心のふるさと”を全国の自治体から自由に選べます。

負担する金額はそのまま!税控除の上限が倍に拡大

ふるさと納税は株式投資などと異なり、控除額とのバランスさえ間違わなければ、誰もが得する魅力的な制度。平成27年からは自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が約2倍に拡充され、そのメリットも倍に伸展し、楽しみも大きく広がりました。まずはご自身の上限額をチェックし、ふるさと納税制度をご利用ください。
福智町に寄附していただくと、肉・米・フルーツ・上野焼などなど・・・多彩なまちの魅力を存分にお楽しみいただけます。
※実際のふるさと納税枠は、寄附される本人の収入や他の控除によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

一定の要件を満たせば確定申告が不要に!わずらわしさが大幅軽減

これまで、ふるさと納税での減税には確定申告が必須でしたが、確定申告不要で寄附先の自治体が本人に代わって控除手続を行う「ワンストップ特例制度」が平成27年からスタート。平成28年からはマイナンバー(個人番号)制度が導入され、その記載と身元を証明する書類などの提出が必要となりますが、ふるさと納税がより身近になりました。
このワンストップ特例制度を利用することができるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  • 1.サラリーマンなど、もともと確定申告をする必要がない方
  • 2.5か所以内の自治体に寄附された方
  • ※この制度を利用する場合は、寄附先の自治体から送付される「申請書」と身元を証明する書類などを提出しなければ適用されません。

【申請時に必要な提出書類の例】

  • マイナンバーカード(個人番号)を持っている場合
    ⇒マイナンバーカードの両面コピー1枚/ワンストップ特例申請書
  • マイナンバーカード(個人番号)を持っていない場合
    ⇒ 番号確認と身元が確認できる書類/ワンストップ特例申請書

【例1】(1)と(2)の写しを各1枚
(1)マイナンバーの「通知カード」または「住民票(番号付)」の写し1枚
(2)「運転免許証」「パスポート」「写真付身分証明書」の写しをいずれか1枚
【例2】(3)の写し1枚と(4)の写しを2枚
(3)マイナンバーの「通知カード」または「住民票(番号付)」の写し1枚
(4)「健康保険の被保険者証」「年金手帳」などの写しをいずれか2枚
※ 写真付きの証明書類がない場合は、2つ以上の書類で、身元確認を行います。

【ワンストップ特例申請書提出期限:寄附をした翌年の1月10日まで(消印有効)】

※詳細は総務省ホームページをご確認ください。